外航貨物利用運送事業約款認可申請について
【船荷証券とは】
1.運送契約の証拠となる書類で、表面に記載されている内容及び裏面に記載されている約款が、荷主と運送人との運送契約の内容を示している書類。
2.受戻証券(B/Lの所持人に貨物を引渡す)であり、所持人が貨物の所有者である有価証券、流通性がある書類。
【約款とは】
船積港と陸揚港のいずれかが日本国外にある外航運送については、国際条約であるヘーグ・ヴィスビー・ルールを国内法化した国際海上物品運送法の規定が適用され、B/Lの裏面に英文で表記されています。
【標準約款とは】
国土交通大臣が法第8条第3項及び法第26条第2項の規定に基づき定めた約款
但し、日本文のみの登録となり、認可申請の必要はありません。
【外部リンク : 標準外航利用運送約款 (国土交通省)】
【利用運送約款の認可申請】
許可に関わる期間 1か月
※自社独自の約款を作成し、使用する場合には、その和訳(内容が英文と相違ない旨証明したもの)を添付して申請します。
認可に関わる期間 数ヵ月
<作成上の注意点>
貨物利用運送事業法
(利用運送約款)
第八条 第一種貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。
一 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 少なくとも貨物の受取及び引渡し、運賃及び料金の収受並びに第一種貨物利用運送事業者の責任に関する事項が明確に定められているものであること。
3 国土交通大臣が標準利用運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、第一種貨物利用運送事業者が、標準利用運送約款と同一の利用運送約款を定め、又は現に定めている利用運送約款を標準利用運送約款と同一のものに変更したときは、その利用運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
貨物利用運送事業法施行規則
(利用運送約款の認可の申請)
第十一条 法第八条第一項 の規定により利用運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用運送約款設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに登録番号
二 設定し、又は変更しようとする利用運送約款に係る利用運送機関の種類
三 設定し、又は変更しようとする利用運送約款(変更の認可の申請の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
四 変更の認可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由
<注 意>
国際条約であるヘーグ・ヴィスビールールに準拠した国内法である国際海上物品運送法に基づいて、各条項を作成する必要があるため、国際海事弁護士に依頼する必要があります。
【利用運送約款の認可申請書類】
利用運送約款変更認可申請書 1通 < 書式 例(PDF) >
英文約款 1通
英文約款和訳 1通
【認可後の書類】
利用運送約款認可書 < 認可書 例(PDF) >
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