船荷証券(Bill of Lading)紛失の場合の手続き
House B/Lを発行している場合にOcean B/Lは全通元地回収により船会社から荷渡指図書(Delivery Order)を発行してもらうのが一般的ですが、仕向国(輸出国)によってはOcean
B/Lが必要な場合があります。
この時に船荷証券(Ocean B/L)原本の郵送をする場合は、複数の原本を発行してもらい分割で発送し、郵送途中の紛失に備える必要があります。
万が一紛失した場合には、該当貨物の供託金(CIF価格の数十パーセント増)および荷受人(輸入者:フォワーダー)の保証状(SINGLE L/G)または、銀行の連帯保証状(BANK
L/G :Letter of Guarantee)(銀行に保証料と手数料を支払って発行を受ける)を船会社(代理店)に提出して、諸費用支払い後に荷渡指図書(Delivery
Order)を発行してもらいます。*1
*1 船会社によって対応は異なりますので、各船会社にご確認ください。
また、同時に法的な処理を行わねばなりません。
貨物仕向国である義務履行地の裁判所において、当該船荷証券が無効となる旨の除権決定(判決)を得なければなりません。
除権決定がされた場合にその謄本を船荷証券の原本に代えて船会社に持ち込み、供託金・L/Gの返却を受けて銀行のL/G解除を行います。
船荷証券を紛失した場合は、当該フォワーダーの費用負担で、海外における法的手続きに関る弁護士費用や、その他手続き諸費用、Bank L/Gの金利・手数料等の負担が必要となります。
引用元:株式会社マリタイム様よりご協力頂いております