貨物利用運送事業と貨物取次事業 (外航海運のケース)におけるFCR

<<FCRとは>>
運送人として、運送・保管・作業等のために顧客から受け取った貨物に対して発行する貨物受領書のことです。
大手運送会社(区域事業者)等は、貨物を出荷する荷主(顧客)に送り状を記載させ、その複写を貨物受領書として渡しています。

 

<<FCRの利用方法は>>
国内の貨物受領書と同様の手続きで、国際輸送の一環としての国内輸送に対して貨物受領書を発行することができます。
本船入港後に港頭地区(CY/CFS)に搬入され、他法令検査・通関後に引き取られ、保管・デバンニング作業等を経て、輸入者等の指定場所や倉庫に運送する場合に利用します。

 

<<FCRの効用は>>
貨物受領書には裏面に輸送・保管中の貨物に対する標準取引条件が記載されていて、運送人と荷主(貨物輸送委任者)との間の契約の内容を示す働きがあります。

 

 

<作業内容>
外航本船から荷卸しをして、CFSまたはCYに搬入後、他法令検査・通関作業後にトラック又はコンテナにて港頭地区から貨物を引取り、荷主指定場所まで国内運送またはドレーにて輸送する。

 

<運送人(A)と運送人(A)-①について>
運送人(A)に関しましては、利用運送事業者として、荷主に対して複合輸送証券を発行した海外代理店のDelivery Agentであり、日本国内での他法令検査・通関作業後に下請け運送会社(?-①貨物取次事業者としての実運送人)を利用してトラック又はコンテナにて港頭地区から貨物を引取り、荷主指定の場所までトラック運送またはドレーにて輸送します。

 

<<FCRのよくある質問>>

<こんな困り事はないですか>
・不定期に依頼される国内運送なので、契約書を結ぶことが難しい。
・貨物の受領書を発行して、責任範囲を明確にしたい。
・フォワーダーの下請けなので、契約内容や方法が分からない。
・自社を運送契約条件によって守りたい。

 

<こんな使い方ができます>

・自分たちの運送契約条件を示した書類として取引先に提示できます。
・見積書に「本見積書に定めのない条件については、標準取引条件によるものとします。」との一文を入れて見積書に標準取引条件を取り込むことで、その見積書で引き受けた運送に標準取引条件を適用させることができます。
・元請けフォワーダーの指示で、「下請け運送会社として貨物を荷主より受領して港湾の指定倉庫まで輸送」、このオーダーに対して元請けフォワーダーにFCRを発行します。

 

<NVOCC CLUBのFCRを利用するには>
NPO法人である外航利用運送事業者(NVOCC)倶楽部殿(以下、倶楽部と呼ぶ)が、会員以外の方も含め、FCRのみを無償でご利用いただけるようWEB上からダウンロードが可能となっております。
ダウンロード時に貴社名等の登録をされた方(ホームページ上に掲載されます)に対して、無償で利用いただけます。
FCRの英語版の運送状が必要な方は、倶楽部にて有償にて依頼ができます。同時にFCRの活用方法や標準取引条件の約款の解説を知りたい方も有償で解説書を購入いただけます。自社の実務にあわせたFCRの利用方法を相談できる海事弁護士をご紹介可能です。

※FCRご利用のQ&Aについては、NVOCC CLUB賛助会員である株式会社マリタイムが窓口となりますので、メールにてご連絡ください。
【問い合わせ先】info●tokiomaritime.com (●を@に変更してください)  /  WEB : 国際輸送案内

 

<保険によるリスクヘッジ>
・梱包に係る横持・保管・作業中に起因する事故に対する損害賠償。 → 輸出向け
・コンテナバンニングに於けるラッシングに起因する事故に対する損害賠償。 → 輸出向け
・利用運送事業者(フォワーダー各社)は元より、下請けとしての貨物取次事業者(国内運送会社・作業会社各社)も標準取引約款利用により、事故による損害賠償に対して、保険で補償が可能です。 → 輸出・輸入
※詳細は株式会社インターリンク
【 外部リンク : 外航貨物海上保険 - 外航貨物利用運送・外航貨物取次事業のリスクヘッジ 】