Q&A
5.日本国内で保険募集人の登録をしていない者は、保険の販売が許されていません。法律に抵触する違法行為となりますので、ご注意ください。
<保険業法抜粋>
第一節 保険募集人(登録)
第二百七十六条 特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。)をいう。以下同じ。)は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
第三章 保険仲立人
(登録)
第二百八十六条 保険仲立人は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
⇒ 日本国内で保険募集人の登録をしていない者が、保険の販売を行うと保険業法違法となります。
< 金融庁:保険仲立人登録一覧 >
https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/nakadachi.pdf
<ご注意・ご確認ください>
最近、当倶楽部会員に日本国内での販売免許を取得していない香港のブローカー(仲立人)から、保険の販売勧誘が多数あるとの報告を受けております。
会員各位におかれましては同様の案内がございました際は、ご注意を頂ければ幸いです。
同時に当倶楽部の運営趣旨にも反しますので、該当会員には除名の手続きを取る場合がありますので、ご注意願います。
また当倶楽部は保険代理店ではございません。
外航貨物海上保険の取り扱いについてご不明な点等ございましたら、賛助会員で損害保険代理店ある㈱インターリンク殿までお問い合わせ下さい。
株式会社インターリンク
https://www.marineinsurance.jp/
2024年3月1日
特定非営利活動法人 外航利用運送事業者倶楽部
法務委員会