Q&A
(1)Shipper (荷送人)
荷送人の社名及び住所
※住所は信用状等で指定されていない場合は、記載の有無は問われません。
(2)Consignee(荷受人)
荷受人の社名及び住所
この欄は取引形態及び輸入者在住国での譲渡の可否より「輸入者の社名」または「銀行名」乃至は、「To Order(of Shipper)」と記載するのが一般的です。
※「船荷証券の裏書について」を参考にしてください。
(3)Notify Party(通知先)
到着通知案内(Arrival Notice)を送付する会社名となります。通知(貨物の引取り)がスムースに送付できるように社名・住所・電話番号・ファックス番号等の詳細を記載します。
Consignee欄と同様の場合は「Same as Consignee」と記載するのが一般的です。
(4) Place of Receipt(荷受地)
運送人として荷送人より貨物を受取る場所を記載します。この時点から運送責任が開始します。
①CY受けの場合 Tokyo CY
②CFS受けの場合 Tokyo CFS
※NVOCCの指定倉庫に搬入してバン詰めをしてCYまでショートドレーを行うような一貫作業のケースはFCL貨物であってもCFSと記載してもかまいません。
(対船社のOcean B/Lは、CY to CYとしてください)。この表記の下では貨物海上保険の梱包(積付け)不備は適用されません。
③埼玉市内の荷送人指定倉庫より受けた場合 Shipper’s Door in Saitama Pref.
※「第二種貨物利用運送事業者(外航海運)」許可者の場合のみ記載可能です。
但し、「第一種貨物利用運送事業者(外航海運及び貨物自動車の登録が必要)」の者は、実際の輸送サービス(ドアから貨物を引受けられます)は可能となりますが、船荷証券上の記載はできません。
(5)Port of Loading(船積港)
貨物の仕出港(船舶に積込む港名)を記載します。
(6)Ocean Vessel(船舶名)
貨物を船積みした船舶名を記載します。
(7)Voyage No.(航海番号)
貨物を船積みした船舶の航海番号を記載します。
(8)Port of Discharge(荷揚港)
貨物の仕向港(荷揚げする港)を記載します。
①CY渡しの場合 Singapore CY
②CFS渡しの場合 Singapore CFS
(9)Place of Delivery(荷渡地)
貨物を引き渡す場所を記載します。これにより運送人の責任は終了いたします。
(10)B/L No.(運送証券番号)
任意で取決めて記載します。仕向港で貨物引渡がスムースにいくように一定の社内規則により採番することをお勧めします。
(例)
KS1511CNSHA008
海外代理店頭文字+船積年月+仕向港コード+同一本船連番
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