NVOCCが加入する一般的な貨物運送賠償責任保険について


【保険内容について】

運送人(NVOCC)が受託した貨物に対して発行したHOUSE B/L(運送契約書) に基づき運送されるべき貨物に損害が発生してしまった場合、荷主は外航貨物海上保険に加入した保険会社に保険金を請求するか、または直接HOUSE B/Lを発行した運送人(NVOCC)に対して運送契約に基づき損害賠償請求をすることとなります。

①荷主が運送人(NVOCC)に直接請求を起こした場合で、運送契約上運送人(NVOCC)に賠償責任があるときには、運送人(NVOCC)は荷主に対して賠償金を支払わなければなりません。

または、

②運送人(NVOCC)は保険金を荷主に支払った外航貨物海上保険の保険会社から代位求償を受ける場合もあります。

このようなケースに対して、運送人(NVOCC)の損害をカバーする保険です。

<上記①の例>
荷主が自社の貨物海上保険を利用することで損害率が悪くなる場合や料率の改定の可能性がある場合で損害額がB/Lの裏面約款内で納まる場合など。(※損害が起きた場所、損害額の高低、損害の原因(債務不履行、不法行為)等により必ずしも上記の様に限定されるものではありません。)





<上記②の例>
荷主が自社の貨物海上保険を利用する場合。





【補償範囲】
①貨物の滅失・損傷について運送人(NVOCC)が運送契約上、荷主に対して賠償責任を負うことにより被る損害
②争訟費用、損害防止軽減の為に支出した費用
③共同海損分担額、救助報酬


【補償期間】
House B/L 発行者としての運送人の責任が始まる時から開始し、House B/L に基づいてその責任が終わるところまでが補償期間。

※From Place of Receipt To Place of Delivery by Any Conveyance


【補償限度額】
A.O.A(一事故補償限度額)とAGG(年間補償限度額)が設定され、一事故当たりの免責額(Excess)が適用されます。


【保険利用範囲】




【主な免責】
・遅延による損害
・間接損害
・懲罰的賠償金
・正当なB/L所持人以外の者への引渡による損害
・運送人等の倒産による損害
・貨物固有の性質による損害
・戦争・内乱・ストライキ又はその他類似事項
・地震・噴火・洪水・高潮等の不可抗力
・放射能汚染等
・被保険者の故意、重過失
・前日付または後日付B/Lの発行
・Clean 以外で発行されたB/L  など


【よくある付帯特約】
①受け荷主の倒産等によりNVOCC(被保険者)が請求された保管料・積戻し費用の填補

【例】中国からの輸入貨物で、日本到着後貨物がCYに搬入されたが、輸入者に連絡が付かずCY保管料等を船会社から請求されたケース。

<無為替決済の場合>
現金送金による決済の場合、輸出者が積戻しを受入れるケースは稀で、NVOCCが輸入者に代わり保管料やCYチャージ等を船社に対して
支払うことになります。

<荷為替手形付決済の場合>
B/L上のConsigneeは、to the order of xxx Bank または、to order of shipperになっているケースが多いので、この場合は貨物の所有権が輸入者銀行に留保されているので、船社からのこの手の費用は輸入者の銀行に請求すれば回避できるでしょう。
(※銀行に対して輸入決済が終わっていない事が前提となりますが、担保状況や貨物金額等により必ずしも上記の様に限定されるものではありません。また決済条件がL/C,T/Tにより異なります。)
但し、NVOCCが輸入者よりBank L/G(または、裏書のある正当なB/L)を取らずに、貨物を輸入者に引渡し後に輸入者が倒産し発生した保管料等は、正当なB/L所持人以外の者への引渡による免責損害となり、この保険の適用は受けられません。
その場合は、貨物(商品)代金の損害賠償請求も輸入者銀行からなされます

②その他特約
外航貨物の場合は、個々の貨物の形状、仕出(向)国のリスク、輸送ルート、物量等様々な要因で、同じ貨物を輸送するにしても、そのリスクは千差万別ですから、自社の輸送サービスに併せた付帯費用特約を、保険会社に相談する必要があります。



【外航貨物輸送サービスと賠償保険】

①混載業者
自社混載業者については、Master B/L上の責任範囲がCY to CYになりますので、保税倉庫まで(から)の横持ち、バンニング・デバンニング作業中及び最終倉庫までの危険を填補できます。付帯作業が多いので、Non-Deliveryや、積付不良による貨物損害等のリスクも高まります。
また、パッケージ・リミテーションの適用方法の違いから、運送人(NVOCC)と実際運送人(船会社)の間で任責額に差が生じる場合が発生してます。
具体的に複数の荷主から個品で受託した貨物をコンテナに混載し、CYカーゴとして実際運送人に引渡す、いわゆる混載業務が複合輸送の主たる業務です。この場合、複合運送人は受託した貨物1個毎にヘーグルールのパッケージ・リミテーション(本邦の国際海上物品運送法の場合は10万円)までの責任を負うことになるため、たとえば100個の貨物を1コンテナに混載すると、その任責額は最大1,000万円にもなります。
一方、複合運送人とコンテナ単位で運送契約を結んだ実際運送人たる船会社は、B/L上コンテナ1本単位にパッケージ・リミテーションを適用する旨定めているのが一般的であり、両者の任責額の差は相当大きくなる可能性があります。

Co-Loadの場合は、Co-Loader会社に保険の加入有無を確認してください。

②FCL輸送業者
CYまで(から)のドレー及び最終倉庫までの危険を担保できます。1B/L当たりの輸送量が多くなるため、一事故補償限度額と年間補償限度額を高額に設定する必要があるでしょう。ただし、作業工程が少ないので、各運送区間の実際運送人の加入している賠償保険を上手に活用すればその限りではありません。
但し、事故の発生場所が不明である損害-所謂コンシールド・ダメージのコンテナ貨物の場合、Bag Torn, Breakage等の損害は、損害発生時期の立証が難しく、事故の発生場所が不明となり、実際運送人に対する再求償が困難であり、運送人(NVOCC)の任責額がそのまま損害となる可能性が高くなります。


(注)この保険の詳細は、各保険会社にご確認ください。