NVOCCの業務概要
1.NVOCCの役割と立ち位置
NVOCCとは、Non Vessel Operating Common Carrierの略称です。
自社では船舶や航空機を運行しない非船舶運航業者で、日本国内での許認可の下に「外航利用運送事業者」を指します。
船会社はコンテナ単位の貨物(FCL貨物)の取扱を主としており、一方でNVOCCは、海上輸送に於けるPort to Port間で小口貨物(LCL貨物)の混載を主とした業務を行っていました。現在では船舶会社とは異なり複数の輸送手段を利用した輸送形態に対して、仕出地から仕向地までの通し運賃を収受して複合輸送証券を発行して一貫輸送を行うことを業としています。
<<Master B/L とHouse B/Lのフロー>>
上記図の通りNVOCCの立場は実荷主にHouse B/Lを発行して運送契約を締結する運送人であるだけでなく、船舶会社が発行する船荷証券Master
B/L)上のShipper 欄及びConsignee欄にNVOCCの名称が記載され、一義的な荷主として運送契約がなされます。
2.フォワーダーとNVOCCの関係
フォワーダーとは外航貨物利用運送業および外航貨物取次業、ならびに国際輸送に付帯する関連業務を行う業者のことです。
具体的には、顧客の窓口となり輸出入に関わる国際輸送諸業務の手配全般を行い、関連業務に携わる各社のコントロールタワーとなります。
<フォワーダーの主な業務>
① 梱包作業 ② 国内輸送(トラック・ドレー・鉄道等) ③ 保税蔵置・保管 ④ 検査証等の取得
⑤ 輸出入通関 ⑥ 検数・検量 ⑦ 海上・航空輸送の手配 ⑧ 貨物利用運送(NVOCC)
⑨ 貨物保険手配 ⑩ 物流加工(検品・検針等) ⑪ その他関連する一切の業務
以上より、NVOCCはフォワーダー業務の一部であることが分かります。
3.船会社の貨物輸送契約と海上運賃及び諸チャージ
<<コンテナ船の海上運賃>>
バースタームが基本運賃となります。本船から(へ)の荷卸し(積込み)に関わる船内荷役費を含みます。基本運賃に以下の「CFSチャージ」または「CYチャージ」が加算されます。
<CFSチャージ>
LCL貨物の場合の沿岸荷役作業費用で、輸出の場合を例に取りますと
貨物の倉庫(CFS)への入庫、出庫、検数作業、バンニング(コンテナ詰め)、本船船舷までのコンテナ移動等の費用をいいます。
<CYチャージ>
FCL貨物の場合のコンテナをコンテナ・ヤードに搬入して蔵置保管、受け渡しをする費用をいいます。
<<在来船の海上運賃>>
FIO契約が基本運賃となります。本船から(へ)の荷卸し(積込み)に関わる船内荷役費は、別途荷役会社と契約します。
積地と揚地での船内の荷役料を荷主が負担する船運賃の運送契約です。
前述したように、荷主は貨物を本船舷側まで運んで船会社に渡し、揚地で本船舷側貨物を引取ります。
定期船の作業は、船社の代理店により指定された船内荷役作業会社が行い貨物を本船舷側まで(から)運びます。
<<海上運賃の種類>>
①基本運賃(Base Rate)
FAK(Freight All Kinds)運賃
貨物の品目、価格、容積等の内容に関わらず、一律の運賃建値のことを表します。
Commodity Rate
貨物によって異なる運賃料率が適用されます。
②主な割増運賃(Surcharge)
BAF(Bunker Adjustment Factor)/FAF(Fuel Adjustment Factor)
燃料価格を調整するための運賃
CAF(Currency Adjustment Factor)
為替変動を調整するための運賃
YAS(Yen Appreciation Surcharge)
急激な円高を調整するための運賃
Documentation Fee
船積書類作成のために掛かる諸チャージ
CHC(Container Handling Charge)/THC(Terminal Handling Charge)/ECHC(Empty Container Handling Charge)
コンテナ・ヤードでコンテナを取り扱うための料金。
WRS(War Risk Surcharge)
戦争危険等のある地域向け貨物、及びその周辺を航行する本船にかかるSurcharge。
AMS(Advance Manifest Security Charge)
アメリカやEUへの輸出品に対する24時間ルール(海運)に対応するための諸費用。
B/L Fee
船荷証券の発行手数料です。
SPSS(Summer Peak Season Surcharge)/SPSC(Summer Peak Season Charge)
アメリカ向け貨物の海上運賃に発生する夏季割増料金。
PSS(Peak Season Surcharge)
繁忙期に発生する割増料金。
③その他運賃
最低運賃
貨物の容積又は重量が少量で、適用賃率に適用重量を乗じて算出した運賃が、最低運賃に達しない場合に適用される運賃です。