会員各位

利用運送事業登録後の注意事項について、国土交通省のWEBページを抜粋し、ご案内いたします。
貨物利用運送事業法により、下記事項の届出義務があります。
会員各位におきましては、ご一読の上、ご留意の程 よろしくお願い致します。

各種変更手続き

貨物利用運送事業法第7条または39条の規定に基づき、以下の事項に変更のある場合は、 「第一種貨物利用運送事業の事業計画変更認可申請」または「届出」を国土交通大臣または地方運輸局長あてに行ってください。

(事業計画)

  1. 利用運送に係る運送機関の種類の変更
    ※ただし、異なる種別(第二種)の利用運送を行おうとする場合は別途許可となります。
  2. 利用運送の区域又は区間の変更
  3. 主たる事務所の名称及び位置の変更
  4. 営業所の名称及び位置の変更
  5. 業務の範囲の変更
  6. 貨物の保管施設の変更
  7. 利用する運送を行う実運送事業者又は利用運送事業者の変更

(利用運送約款)

貨物利用運送事業法第8条の規定に基づき、設定された利用運送約款に変更がある場合は、 「第一種貨物利用運送事業の利用運送約款変更認可申請」を地方運輸局長あて行って下さい。

事業の譲渡譲受、合併及び分割、相続

貨物利用運送事業法第14条の規定に基づき、事業の譲渡譲受、合併及び分割、相続を行った場合は、 事後30日以内に「届出」を国土交通大臣又は地方運輸局長あて行って下さい。

事業の廃止

貨物利用運送事業法第15条または第41条の規定に基づき、事業の廃止を行う場合は、 事後30日以内に「届出」を国土交通大臣又は地方運輸局長あて行って下さい。

事業者の氏名・名称・住所・国籍・役員の変更

貨物利用運送事業法施行規則第49条の規定に基づき、事業者等の氏名若しくは名称、住所又は国籍、 法人であって役員に変更があった場合は、その旨の「届出」を国土交通大臣又は地方運輸局長あて行って下さい。

事業の種別等の掲示

貨物利用運送事業法第9条の規定に基づき、以下の事項を主たる事務所その他の営業所において 公衆に見やすいように掲示して下さい。

  1. 第一種貨物利用運送事業者である旨
  2. 利用運送機関の種類
  3. 運賃及び料金(消費者を対象とするものに限る。)
  4. 利用運送約款
  5. 利用運送区域又は区間
  6. 業務の範囲

ポイント

※上記①②⑥は、登録通知書を掲示のこと
※上記④は、会員各位に送付している「事務所掲示(閲覧)用(PDF)」を印刷して閲覧可能な場所に掲示のこと
※上記⑤は、ホームページ及びサービス概要(パンフレット)または、会社概要に明示下さい。

事業報告書の提出(毎年)

貨物利用運送事業法第55条の規定に基づき、以下の区分に応じて国土交通大臣及び各地方運輸局長あてに報告書を提出して下さい。

1.外航運送又は航空運送に係る貨物利用運送事業のみを経営する者

< 提出先 >

国土交通大臣

< 報告書 >

※ 毎事業年度に係る事業概況報告書
  毎事業年度の経過後100日以内
事業概況報告書(Excel)

※ 前年4月1日から3月31日までの期間に係る事業実績報告書
  毎年7月10日まで
事業実績報告書(Excel)

2.外国人国際貨物利用運送事業のみを経営する者

< 提出先 >

国土交通大臣

< 報告書 >

※ 前年4月1日から3月31日までの期間に係る事業実績報告書
  毎年7月10日まで
事業実績報告書(Excel)

貨物利用運送事業者に対する行政処分等の基準について

各事項の届出義務及び法令違反に対して行政処分及び罰則がありますので、 貨物利用運送事業法の法令順守に努めてください。

上記は、(外航海運)貨物利用運送事業(第一種) 登録後に関する諸手続について簡易に解説していますので、 詳細事項は国土交通省のWEBページをご確認ください。