船荷証券利用について
本倶楽部の運送書類の概要及び利用について
主な特徴
- 本運送証券は受取船荷証券(Received B/L)の形式となっており、本船名と船積港及び船積日を追記(on board notation)すれば、船積船荷証券(Shipped B/L)と同等の効力を持つ形式を取っています。
- 運送証券の名称が複合運送証券であっても「Port to Port」の単一モードの輸送に対応する旨の規定を置いています。
- ヘーグヴィスビー・ルールに準じる国内法の国際海上物品運送法の法定記載事項を表裏面約款にて全て網羅しています。
- 運送人の賠償責任制限度額を666.67SDR/package又は2SDR/Kgのいずれか高い額と定め、また複合輸送に於ける航空輸送中の事故(滅失又は損傷)に対しての限度額を19SDR/Kgと明確に規定しています。
- 運送経路の航海の範囲を定めた約款に於いて、相当な理由のある離路は、離路でない旨を定義しています。運送人が加入できる貨物運送賠償保険との区別を明確にして、荷主が付保する「貨物海上保険」に限定し、貨物海上保険に関する離路の規定に照らし合わせて継続担保を可能とするための定義をしています。
- 至上約款及び米国約款を挿入して、米国向けの輸送にも適応しています。
- 準拠法約款及び裁判管轄約款が当該裁判所に認められるか否かは、提訴された国の裁判所の判断によりますが、管轄約款を無効とする国で訴えが提起された場合を想定して、日本法に準拠し東京地方裁判所の専属管轄としています。
国土交通省認可番号
国自貨第59号
著作権
株式会社インターリンク
※賛助会員であるインターリンク社より無償提供
運送書類の利用・注文
運送書類注文書
ロゴカラー指定不可: 完成イメージ
※当倶楽部では実務上の質問を受け付けておらず、運送人として正しいご理解のもと会員各位の判断で業務を遂行頂きます。
従いまして、下記「国際複合輸送証券に関する概要書」を購入されておらず、運送状(B/L, Waybill)の注文依頼を頂く場合は当倶楽部では概要書を購入して頂いております。
書籍注文書
「国際複合輸送証券に関する概要書」/「標準取引条件(FCR)」注文書
※B/Lの表裏面に記載している英文約款の解説書と、FCRを解説した書籍となります。自社が発行される運送書類(B/L)について理解を深めて頂けると幸いです。
(尚、会員限定の販売となります)